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印紙税過誤納確認申請書【記入方法や提出先・エクセル版でダウンロード・消印済みは還付できる・税額一覧表】

 

 

印紙税過誤納確認申請書【記入方法や提出先・エクセル版でダウンロード・消印済みは還付できる・税額一覧表】

収入印紙を多く貼り過ぎてしまったことはありませんか?

それなら印紙税過誤納確認申請書を請求し、認められれば還付されます。

 

印紙税過誤納確認申請書の記入例はこちらです

 

http://www.mrzei.jp/image/B0F5BBE6BDF1A4ADCAFD1.pdf

 

印紙税過誤納確認申請書は、文書の種類によっても書き方が変わってくるんです。何も記入しないでいい欄もあり、少しわかりにくい書式です。

 

印紙税の還付を受けたい時は、印紙税過誤納確認申請書が必須ですが、種類によって注意しなければなりませんね。

 

こんな時は印紙税過誤納確認申請書が請求できます

 

印紙税過誤納確認申請書を出そう!と思っても、条件にあてはまらなければ認められず、請求が無駄になってしまいます。

 

印紙税過誤納確認申請書を作成する前に、下記の条件にあてはまるかどうか確認しましょう。

 

  • 印紙税が必要ない文書に貼ってしまい、提出してしまった
  • 納税額より多く印紙税を貼ってしまった
  • 収入印紙を貼ったものの、使う見込みがなくなった

 

例えば、文書に貼るべき収入印紙が200円だけだったのに、2000円もの収入印紙を間違って貼ったとしましょう。

 

収入印紙の金額がオーバーしていても、勝手に戻ってきません。

 

差額の1800円を印紙税過誤納確認申請書で請求しなければ、還付されないのですね。

1800円は大きいですが、たとえ100円の差額であっても、正当な理由があれば印紙税過誤納確認申請書で還付してもらうべきです。

 

印紙税過誤納確認申請書を作成するのは面倒ですが、余分にお金を払ったことになってしまいます…。

 

収入印紙を貼って提出する予定だった文書が、提出不要になってしまった場合も、印紙税過誤納確認申請書で収入印紙の金額を戻してもらえます。

 

契約書に収入印紙を貼ったものの、契約を交わす前に契約の話がなくなった場合、印紙税過誤納確認申請書で収入印紙の金額を請求できます。

 

 

印紙税過誤納確認申請書には請求期限があるの?

 

あります。

 

請求期限が過ぎてから印紙税過誤納確認申請書を出しても、認められないので気をつけましょう。

 

文書を作成してから5年以内に印紙税過誤納確認申請書を出します。

 

印紙税過誤納確認申請書をエクセル版でダウンロード

 

印紙税過誤納確認申請書は、エクセル版でダウンロードするより、国税庁のホームページからダウンロードするのがおすすめです。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120083.htm

 

印紙税過誤納確認申請書の記入方法や提出先について

 

印紙税過誤納確認申請書の提出先は、税務署です。

郵送あるいは直接窓口へ行って提出します。

 

印紙税過誤納確認申請書の記入方法については、こちらがわかりやすいでしょう。

 

https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/inshizei/pdf/03.pdf

 

pdfファイルで、印紙税過誤納確認申請書の記入方法について一つずつ説明しています。

 

申請書は3枚あり、全部に押印します。

 

消印済みは還付できる?

 

消印済みになった収入印紙でも、印紙税過誤納確認申請書が認められれば還付の対象になります。

 

印紙の税額一覧表

 

収入印紙の金額がいくらかは、税額一覧表を見るとわかりやすいでしょう。

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf

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